2015年6月8日月曜日

さらにお得になった!ふるさと納税のすすめ

平成27年からふるさと納税がさらにお得になっています。
節税と地域貢献ができる、お得な制度を利用しましょう。

① 控除上限額がこれまでの2倍になった。

② 確定申告が不要になった。

確定申告の必要のないサラリーマン等は、5つの自治体までなら寄付をした自治体に申告するだけで、税金の控除の手続きができるようになりました。
       

 【ふるさと納税とは

納税と言ってますが、自治体への寄附金です。

①寄附をしたお礼として特産品や優待券などをもらえます。

②2,000円を超える寄附金は、住民税と所得税から一定の控除を受けられます。

※控除分は、その年の所得税の還付と、翌年度の個人住民税から差し引かれます。

③ふるさと納税先は好きな複数の自治体から自由に選ぶことができます。


【税金控除の上限額を知ろう】

ふるさと納税で寄付金の控除上限額は、年収や家族構成などで異なります。

控除上限額の範囲で寄付すれば、自己負担2,000円のみでふるさと納税ができます。

  ◎上限額の調べ方

      総務省のふるさと納税ポータルサイト

       ・平成27年以降 控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安 



【寄附したい自治体、特産品を決めて申し込む】

 ① インターネットのふるさと納税のサイトからさがす

       ・ ふるなび

       ・ さとふる

       ・ ふるさとチョイス

 
 ② 総務省のHPから自治体をさがす

    ・ 総務省 ふるさと納税ポータルサイト


【自治体から特産品と受領書が届く】

お申し込みの自治体から特産品と寄附の証明として、寄附金の受領書が送られてきます。

※受領書は自治体のよって、同梱されている場合と後日送られてくる場合があります。


【税金の控除の手続きをする方法】

ふるさと納税をすると住民税と所得税から控除を受けられます。

① ワンストップふるさと納税特例制度を利用する。

下記の条件にあてはまる人は「ワンストップふるさと納税特例制度」受けられます。

 ・2015年1月1日から3月31日までの間にふるさと納税をしていない

  ・寄附を行った所得に対して確定申告の必要がない

 ・1年間のふるさと納税先が5つまで


それ以外の人は

②確定申告をする。

詳しい方法は、

・地方税ポータルシステム ふるさと納税申告ガイド

http://www.eltax.jp/www/contents/1419405596536/index.html